インスタグラムに既に投稿しておりましたが、2020/6/1、改正動物愛護法が施行されました。

殺傷に対する罰則が強化
これまで「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へ。
遺棄・虐待した場合も、これまで「罰金100万円」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」へ。

また、みだりに傷つけられた疑いのある動物を診察した獣医師に対しこれまで努力規定だった通報が義務化されました。

来年6月までには8週齢規制、そして再来年6月までに遺棄を防ぐためブリーダーやペットショップといった販売業者に対し犬猫へのマイクロチップの装着義務も施行させる予定との事です。
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『遺棄、虐待は犯罪であり、罰則がある。』
こんな当たり前の事。
ですが個人的にはまだ行き渡っていない印象もあります。もちろん遺棄、虐待ゼロを望みますが、まず、全ての人間がこれを知る事が大切と思うのです。


環境省と警察庁によるポスターです。環境省へお問い合わせして投稿OKと了承頂いております。